最近、衆議院選挙の公示後、北海道浦河町での街宣活動中に撮影された米山隆一氏の動画がX(旧Twitter)で大きな話題となっています。路肩に積もった雪をシャベルで道路側に薄く広げる様子が映されており、一部から「道路交通法違反ではないか」との批判が相次いでいます。一方で、雪国出身の方々からは「雪を分散させて溶かすのは日常的な習慣だ」との擁護の声も上がっており、賛否が真っ二つに分かれている状況です。この記事では、動画の内容、ネット上の反応、法律的な観点、そして雪国特有の事情を整理して、問題の本質に迫ります。
この記事のまとめ
- 米山隆一氏が街宣車スペース確保のため、路肩の雪を道路に薄く広げる動画が拡散され、炎上しています。
- 批判側は「道路交通法違反で通行の妨げになる」と指摘し、擁護側は「雪国では雪を道路に分散させる習慣があり、問題ない」と反論しています。
- 道路交通法では「みだりに」道路に物を置く行為が禁止されており、雪の投棄も該当する可能性がありますが、薄く広げる程度ならグレーゾーンと見なされる場合もあります。
- 雪国では消雪パイプがない地域で雪を車道に薄く撒く行為が日常的に行われており、車が踏んで溶かすことで対応している実情があります。
- 米山隆一氏は動画投稿後、誤解を招くとして一部を削除し、「薄く広げれば溶ける」と説明しています。
- 選挙中のこの一件が、新潟4区の激戦区で米山氏にどのような影響を与えるかが注目されています。
問題の有無についての結論
この動画をめぐる最大の論点は、米山隆一氏の行為に問題があるのか、ないのかという点です。
結論:雪国習慣の文脈で判断すれば「なし」が適切です。
厳密には法律上のグレーゾーンではありますが、雪国における生活実態や慣習を踏まえると、明確な法違反とは言えず、問題視する必要はほとんどないと考えられます。以下で、その理由を項目ごとに詳しく解説します。
法律的にはグレーゾーンである理由
道路交通法第76条第4項第7号では、「道路にみだりに……道路交通の妨害となる物件を置いてはならない」と定められています。ここで鍵となるのは「みだりに」という表現です。この言葉は「不必要に」「無秩序に」という意味合いを持ち、意図的に通行を妨害するような大量の投棄を想定しています。
米山氏の動画では雪を「薄く広げる」程度の行為しか行われておらず、大量に雪を積み上げるような悪質なケースではありません。そのため、明確な違反として立件される可能性は低いと言えます。過去の類似事例でも、雪国での軽微な雪撒きに対して警察が積極的に取り締まるケースはほとんど見られません。
雪国習慣として「なし」が適切な理由
豪雪地帯では、路肩に積もった雪を完全に除去するのは現実的に困難です。そこで、雪を車道に薄く広げ、車両のタイヤで踏み固めて自然に溶かす方法が広く行われています。これは「雪撒き」と呼ばれる日常的な習慣であり、特に消雪パイプが整備されていない地方部では標準的な除雪手段です。
米山隆一氏は新潟県出身で、元知事として雪害対策に長年携わってきた経験があります。動画の撮影地である北海道浦河町も同様の豪雪環境です。地元住民からは「普通の行為」「新潟では叩く人いない」との声が多数寄せられており、雪国習慣の文脈では問題ないという認識が圧倒的に強いです。
雪国習慣の文脈で判断すれば「なし」が適切である理由は、まさにこの生活実態にあります。非雪国出身者からの批判は、こうした地域差による認識のずれが主な原因です。
非雪国からの批判が生まれる背景
雪がほとんど降らない地域や、消雪設備が整った都市部では、雪を道路に置く行為自体が「違反」に見えます。そのため、動画を見た瞬間に「道路交通法違反だ」「通行の妨げになる」と感じる人が多く、炎上が起きました。
しかし、これは雪国のリアルを知らない視点による誤解です。雪国では「車に迷惑がかからない程度ならOK」という暗黙のルールがあり、夜間の凍結リスクを避けるために量の加減が厳密に行われています。米山氏の行為もこの範囲内であり、悪質な投棄とは異なります。
選挙文脈を考慮しても「なし」が妥当な理由
街宣車のスペース確保という目的があったため、一部からは「自己中心的な行動」との批判が出ています。しかし、選挙期間中の活動継続のために必要な除雪行為であり、過度に問題視するのは酷です。米山氏自身が動画を一部削除し、「薄く広げれば溶ける」「加減はわかっている」と説明したことで、誤解を解く努力も見せています。
現時点で具体的な事故や通行妨害の報告はなく、法的措置の動きもありません。雪国習慣の文脈で判断すれば「なし」が適切であり、選挙への大きな悪影響も考えにくい状況です。
まとめ:視点の違いが炎上の本質
問題の有無は、見る人の住む地域や経験によって大きく変わります。
雪国出身者・雪国在住者にとっては「日常の習慣」で問題なし。
非雪国出身者にとっては「法違反」に見える。
しかし、法律の文言と雪国の実態を総合的に判断すると、雪国習慣の文脈で判断すれば「なし」が適切です。この一件は、雪国の生活実態を全国に知らせる良い機会になったとも言えます。
動画の内容と炎上のきっかけ
動画は14秒程度の短いもので、米山隆一氏とスタッフが路肩に寄せられた雪をシャベルで道路側へ押し出す様子が映っています。目的は街宣車の駐車スペースを確保するためです。この動画がXで拡散されると、すぐに批判の声が上がりました。
特に保守系の投稿者から「街宣のためとはいえ、道路に雪をぶちまけている」「道路交通法違反だ」との指摘が相次ぎました。動画を引用した投稿では「ヤバ過ぎる」「国会議員に相応しくない」といった強い言葉が使われ、急速に広がりました。
一方で、雪国在住の方々からは異なる意見が寄せられています。例えば、新潟県民を自称するユーザーからは「雪国の生活を知らない人が批判しているだけ」「新潟では叩く人いない」といった声が上がっています。また、著名なインフルエンサーからも「雪国では道路脇の雪を道路に分散させて溶かす風習がある」「車に迷惑がかかるほどでなければ雪国あるある」とのコメントが見られました。
道路交通法の観点から見た問題点
この行為が本当に法違反に該当するのか、道路交通法を中心に確認します。
道路交通法第76条第4項第7号では、「道路にみだりに石、ガラスびん、金属片その他道路交通の妨害となる物件を置いてはならない」と定められています。また、施行規則や地方自治体の条例で雪の投棄が禁止されているケースが多く、罰則として5万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際、雪国以外の地域では「雪を車道に捨てるのは完全な違反」との認識が強く、過去の事例でも警察から中止命令が出されたケースがあります。批判の多くは、この法律を根拠に「通行の妨げになる」「事故の原因になり得る」と指摘しています。
しかし、雪国特有の事情を考慮すると、必ずしも明確な違反とは言えない側面もあります。豪雪地帯では、路肩に高く積もった雪を完全に除去するのが難しく、薄く道路に広げて車が踏むことで自然に溶かす方法が広く行われています。特に消雪パイプ(地下水を利用して雪を溶かす設備)が設置されていない地域では、この方法が現実的な選択肢となっています。
米山隆一氏自身も、動画投稿後に一部を削除し、次のように説明しています。「『みだりに』はいけませんが、道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です。薄く広げれば雪は溶けます。その加減はわかっているつもりです。」
この説明から、意図的に大量に投棄したわけではなく、雪国での常識に基づいた行動だったことがうかがえます。
雪国習慣の実態と地域差
雪国では、冬の除雪が生活の一部です。降雪量が多い地域では、道路脇に雪が山のように積もるため、歩道や駐車スペースを確保するのに苦労します。そこで、雪を車道側に薄く広げる「雪撒き」が習慣化している地域があります。
車が雪を踏むことで圧縮され、溶けやすくなるという理屈です。また、夜間に凍結して危険になるのを避けるため、量の加減が重要視されます。大量に撒けば凍結のリスクが高まるため、「ある程度ならOK」という暗黙の了解が存在します。
ただし、地域差は大きく、同じ雪国でも消雪パイプが整備されている都市部では不要な行為です。あるユーザーは「同じ県内でも私の住んでいる地域はNG」と指摘しており、場所によって常識が変わることを示しています。
米山隆一氏は新潟県出身で、元新潟県知事の経験もあります。新潟は豪雪地帯として知られており、こうした習慣に慣れている可能性が高いです。動画が撮影された北海道浦河町も同様の環境です。
選挙への影響とネットの反応
この動画が拡散されたのは、衆議院選挙の真っ只中です。新潟4区は激戦区として知られており、米山隆一氏にとって不利な材料になる可能性があります。批判の多くは保守層から来ており、「自分の議席のことしか考えていない」といった政治的な攻撃に発展しています。
一方、擁護の声も根強く、「雪国のリアルを知らない人が騒いでいるだけ」との意見が目立ちます。結果として、雪国出身者とそれ以外で意見が分かれ、議論が深まっています。
現時点で米山隆一氏から正式な謝罪はなく、説明投稿で対応を終えていますが、選挙戦への影響は投開票日まで注目されそうです。
さいごに
米山隆一氏の雪かき動画は、単なる除雪行為がネット上で大きく取り沙汰された事例です。法律的にはグレーゾーンですが、雪国習慣の文脈で判断すれば「なし」が適切であることが明らかです。
問題の有無は視点の違いによるものが大きく、この一件を通じて雪国の生活実態を知るきっかけになれば幸いです。選挙戦の行方とともに、今後の展開を見守っていきましょう。

